江戸川京葉ボーイズ規則

第1章 総則

第1条(名称・事務所)

本クラブは、江戸川京葉ボーイズ(以下、「本クラブ」という。)と称し、1994年12月に設立し、東京都江戸川区を拠点とする。本クラブの事務所は代表の自宅とする。

 

第2条(目的)

本クラブは、野球を通じた「健全な心身」と「仲間との助け合いの精神」を有する選手を育成することを目的とする。

 

第3条(活動)

本クラブは、前条の目的を達成するために次にあげる活動を行う。

①定期的な個人的、集団的技能練習

②各種大会への参加

③他チームとの練習試合の企画・実施

④部員相互の親睦行事

⑤活動に必要な会議等の開催

⑥その他、本クラブの目的達成のために必要な活動

 

第4条(組織の構成員および組織の構成)

本クラブは、部員、部員の保護者、役員、指導者、審判員によって構成される。

 

第2章 部員

第5条(部員の資格)

本クラブの部員は硬式野球をプレイすることができる中学生でなければならない。

 2.本クラブの目的をそぐわない範囲で上記以外の者も部員として所属することができることとする。

 

第6条(チーム)

本クラブは、中学生の男女から構成される。

 

第7条(キャプテン)

本クラブからキャプテンを選出する。

 2.キャプテンは原則として各チームの最高学年の部員を選出対象とする。

 3.キャプテンの選出は各チームの統括および統制に支障のないように選出することとする。

 4.欠員が出た場合は、ただちに後任を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

 5.副キャプテンは必要に応じて置くことができることとし、任期、選出対象、選出方法はキャプテンに準ずる。また、人数についても必要に応じて設定できることとする。

 

第8条(キャプテンの役割)

キャプテンは各チームの統括および統制を担う。

 

第3章 部員の保護者

第9条(保護者の範囲)

本クラブにおける部員の保護者とする範囲は、原則として部員の成人同居家族とし、部員の健康や心身の安全について責任を負うことができる者であることを条件とする。

 

第10条(保護者の役割)

部員の保護者は部員の健康や心身の安全について注意を払い、本クラブでの活動に対する支援を必要に応じて行うこととする。

 2.保護者は、有事の際に連絡が取れる手段を常に確保しなくてはならない。

 3.本クラブの運営に必要な諸活動へ積極的に協力するものとする。

 

第11条(父母会)

本クラブでは、父母会を結成しない。同時に保護者代表も選出をしない。

 

 

第4章 監督・コーチ

第14条(コーチの資格)

部員の健康や心身の安全に留意し、競技や必要に応じた生活場面での指導ができる成人とする。アシスタントコーチは必要に応じて置くことができることとし、資格はコーチに準ずる。

 

第15条(コーチの役割)

部員の健康や心身の安全について注意を払い、競技指導を行うこととする。

 2.本クラブの運営に協力するものとする。

 

第16条(アシスタントコーチ)

部員の健康や心身の安全について注意を払い、コーチのアシスト(サポート)を行うこととする。

 2.技術的指導は行わないものとする。

 

第17条(監督)

本クラブではコーチからヘッドコーチを選出する。

 2.監督はコーチからの立候補ないしは、互選によって決定する。

 3.監督の選出は本クラブ運営の事務作業に支障の出ないように決定する。

 4.欠員が出た場合は、ただちに後任を選出し、任務を遂行する。

 

第17条(ヘッドコーチ)

本クラブではコーチからヘッドコーチを選出する。

 2.ヘッドコーチはコーチからの立候補ないしは、互選によって決定する。

 3.ヘッドコーチの選出は本クラブ運営の事務作業に支障の出ないように決定する。

 4.欠員が出た場合は、ただちに後任を選出し、任務を遂行する。

 

 

第5章 役員

第19条(役員)

本クラブでは活動の円滑な運営のために次にあげる者を役員と称する。

①代表

②副代表

③監督

④ヘッドコーチ

⑤コーチ

⑥事務局

 

第20条(代表)

本クラブは代表をチームの役員より選出する。

 2.部長の選出は本クラブ運営の事務作業に支障の出ないように決定する。

 3.欠員が出た場合は、ただちに後任を選出し、任務を遂行する。

 

第21条(代表の役割)

代表は次にあげる事項の責任を負う。

①本クラブの活動全てに対する意思決定および最終責任

②役員の統括

③本クラブの組織および役職の検討、設置

  

第6章 入退部および休部

第23条(体験入部)

部員以外の者が、入部手続をしない状態で本クラブの活動への参加申込を受けた場合、次の事項を確認したうえで、体験入部として本クラブの活動への参加を許可することができる。ただし、役員が部員および部員以外の者の安全が確保できないと判断する場合は、体験入部の中止および中断をすることができる。

①入部資格を満たしていること

②保護者が体験入部の参加に同意しており、同伴できること

③自己責任である旨を本人および保護者が了承できること

④その他、役員が必要であると判断する事項

 

第24条(入部資格)

本クラブに入部しようとする者は、次の要件を備えていなければならない。

①中学校に入学見込みまたは通学しており、心身ともに健康であること。

②保護者の同意が得られていること。

③保護者による本クラブの運営に必要な諸活動へ積極的に協力が可能であること。

④本人および保護者が本クラブの定める諸規定を遵守できること。

⑤本人および保護者が本クラブの趣旨に賛同できること。

 

第25条(入部手続)

本クラブに入部を希望する者は、別に定める手続に従い申し込むものとする。

 2.入部後、入部申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。

 

第26条(退部勧告)

次のような事案が認められる場合、部員の保護者に対して、本クラブからの退部を勧告することができる。

①正当な理由なく本クラブの活動への不参加が長期間にわたって続く場合

②長期間にわたって本クラブとの連絡が取れない場合

③他の部員に対する顕著な妨害活動が認められ、改善の余地がない場合

④無断で他チームへの練習に参加した場合

⑤長期間にわたって部費を滞納している場合

⑥その他、退部を勧告すべき状態であると役員が判断した場合

 

 

第27条(退部および卒部)

本クラブの部員が本クラブを退部しようとする場合は、部員の保護者同意のもと、届け出るものとする。

 2.退部届は原則として部員が保護者の同伴のもと提出しなければならない。

 3.本クラブの部員が15歳に達した年度末を迎えた場合、卒部として部員の資格を喪失する。

 4.本クラブからの貸与品は速やかに返却をしなければならない。

 5.退部勧告をしたにもかかわらず、状況が改善しない場合は役員会の承認により退部させることができる。

 

第28条(休部)

本クラブの部員が、正当な理由により1か月以上、活動に参加できない場合は、部員の資格を維持したまま、休部をすることができる。

 

第7章 部費等の費用

第29条(費用の種類)

部員が納める費用は次のものをいう。

①部費

②合宿費

③報知新聞購読料(3ヶ月)

④その他イベント費用等

 

第30条(部費の納入)

部員は、入部手続後に初回の部費を振り込むものとする。金額および回収時期、回収方法等については別に定める。

 

第31条(部費及び必要経費の返還)

一旦入金した部費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。ただし、部費以外の費用については返還する場合がある。

 

第8章 会議

第32条(会議の種別)

本クラブには次の会議を置く。

①役員会

 

第33条(役員会)

役員会は、本クラブの運営に関わる最高決議機関とする。主に次にあげる議事を取り扱うこととする。

①本クラブの基本方針等に関わること

②本規約の策定及び改廃に関すること

③活動計画及び報告に関すること

④予算及び決算に関わること

⑤部費に関すること

⑥役員に関すること

⑦その他、本クラブの運営に関する重要な事項

 2.役員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

 3.役員会は最低でも年1回開催することとし、重大な事案がある際は臨時で招集することができることとする。

 

   

第9章 会計

第37条(資金)

本クラブの資金は以下のものとする。

①部費 ②寄付金 ③その他

 

第38条(資金の管理)

本クラブの資金は役員会の承認を得た会計が管理する。

 

第39条(予算及び決算)

本クラブの予算及び決算は、原則として役員会での承認・決議を必要とする。

 2.決算については監査を必ず受けるものとする。

 

第40条(会計年度)

本クラブの会計年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月31日に終了する。

 

第41条(特別会計)

特段の事情がある場合、本クラブの資金とは別に管理することができる。

 2.特別会計において不足があった場合は本クラブの資金から補填することができる。

 3.特別会計において余剰があった場合は本クラブの資金に繰り入れることができる。

 4.特別会計は本クラブの資金と同様の監査体制、会計年度とする。

 

第10章 事故対応

第42条(事故の責任)

部員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び役員、部員の保護者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起きても本クラブ及び役員等に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

 

第43条(保険の加入)

部員は、入部と同時にスポーツ安全保険に加入手続きがされることに同意しなければならない。本クラブは、活動中の傷害をはじめ一切の事故については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

 

第44条(破損・紛失の措置)

本クラブの活動中に使用施設・設備等を破損させた場合は、原則として部員の責任において弁償等復旧の措置をとるものとするが、適正な範囲の使用において生じた破損については、都度協議のうえ、適切な対策をとるものとする。

 2.本クラブより貸与するユニフォーム類の共有物については破損、汚損、紛失させた場合は、原則として部員の責任において弁償等復旧の措置をとるものとするが、適正な範囲の使用において生じた破損、汚損、紛失については、都度協議のうえ、適切な対策をとるものとする。

 

第45条(不測の事態)

本クラブの活動中に事故および災害等、不測の事態が発生した場合は、役員の判断によって、部員の安全を確保できる最善の措置を取ることとする。

 

第11章 附則

第46条(慶弔規約)

本クラブの構成員に係る慶弔にあたっては、役員会の協議により、特に必要と認められる場合は、本クラブの名称を用い、本クラブ運営費からの拠出による慶弔金・見舞金を支出することができる。

 2.慶弔金・見舞金の額は、過去の支出実績及び地域の慣習等を基準とする。

 3.慶弔金・見舞金を支出した場合、役員は、その内容を保護者へ報告しなければならない。 

 

第47条(病者の活動禁止)

他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている部員、疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある部員、その他医師による出席停止等の指示を受けた部員は、クラブの活動に参加してはならない。

 2.部員の保護者は、部員もしくは部員の保護者および同居家族が他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている、またはその疑いのある場合には直ちにクラブに届け出て、必要な指示を受けなければならない。

 3.活動を制限された者が、疾病より回復し活動しようとする場合、医師の診断書を提出しクラブの許可を受けなければならない。ただし他人に感染する可能性が低く、医師が口頭にて活動を許可した場合は、診断書の提出を免除するものとする。

 

第48条(個人情報保護)

部員および部員の保護者は、クラブの活動に関係のない個人に関する情報等は不当に取得してはならない。

 2.部員および部員の保護者が、活動に応じてクラブに関する個人に関する情報等を保持した際はその管理に十分注意を払わなければならない。

 3.部員および部員の保護者は、卒部または退部に際して、その後必要のない保持していた個人に関する情報等を速やかに返却、消去、削除しなければならない。卒部後および退部後に個人に関する情報等を保持する場合は、在籍期間中と同様の管理責任を負うこととする。

 4.個人に関する情報等を漏えい、滅失又はき損等させた場合は直ちにクラブに届け出て、必要な指示を受けなければならない。

 5.進路補助の目的で中学校の成績表を回収する場合は他の保護者、選手に内容を共有してはならない。

 

第49条(金銭貸借の禁止)

部員および部員の保護者は相互間においてみだりに金銭の貸借を行ってはならない。

 

第50条(勧誘行為等の禁止)

クラブの許可なく、他クラブへの勧誘、クラブの活動内容に関係のないビラの配布、演説、集会、掲示、署名等の活動や、政治・宗教及び連鎖販売取引等の勧誘行為を行ってはならない。

 

第51条(ドーピングおよび禁止薬物)

本クラブではフェアプレイおよび健康上の観点から、法律で禁止されている薬物および体力強化等を目的とした薬物使用の一切を認めない。

 

第52条(移籍)

他のクラブへ移籍は自由意志とするが、移籍をしようとする場合は、事前にクラブ側へ相談をすること。

 2.諸費用の精算および手続き等についてはチームの指示に従うこと。

 3.移籍先への諸連絡および必要な手続きについては部員の保護者が責任をもって行うこと。

 4移籍によって不利益(ペナルティ等)を被ることがあっても、当クラブでは一切の責任を負いかねる。

 

第53条(本クラブと重複する活動)

本クラブと重複する活動を行う組織(クラブ等)への同時所属は原則として禁止とする。

 

第54条(細則)

本規約に定めのない事項及びクラブの運営に必要な細則は、別に定める。

 

第55条(規約の変更)

本規約は、役員会の決議のうえ、代表の承認によって改定することができる。また、変更の内容については随時、閲覧ができるようにすることとする。

 

 

最終改訂日

2017年12月